作成日:2012/04/07
60歳後の年金支給時期の遅れによる無年金から年金受給までの会社対応は?
ご存知のように厚生年金の報酬比例部分の支給時期が、平成25年
4月より1年ずつ遅くれることとなります。 昭和28年4月2日以降に生まれた方から2歳間隔で支給が遅れます。
現在、60歳定年が一般的でありその後は、労使協定(平成24年4月1月以後は、全事業所を対象に就業規則で規定することは、高年齢者雇用安定法違反となります。)で継続雇用の条件を設けることにより1年更新で雇用することが、可能となっています。
厚生労働省は、平成25年4月2月以降は厚生年金において、無年金・無収入となる者が生じるためため早急に雇用確保措置を講じようとしています。
労働政策審議会の建議によれば次のようなことが考えられています。
1、法定の定年年齢は現状維持(60歳)
2、継続雇用制度の対象者を限定できる条件を認めない。
・・・希望者は全員雇用する義務
3、報酬比例部分の引上げの対象となる者から適用する。
・・・つまり無年金・無収入者を企業が代替えする。
4、報酬比例部分が受取可能となった者は、今後も現状の条件付
きの雇用継続制度を維持する。
5、継続雇用における雇用確保先の対象拡大
・・・継続雇用希望者を採用する場合、同一企業だけでなく親
会社・子会社・関連会社にも拡大する。
6、義務違反の企業に対しては、企業名など公表するシステムを
取り入れる。
7、65歳まで継続雇用する企業に対して国からの支援(助成金?)
などを設ける。
但し、次の場合は継続雇用の対象者としないことができる。
◆解雇事由に該当する者は対象外(これ以外は認められない。)
・・・就業規則に規定されている解雇事由又は退職事由に該当
する者は対象外。
・・・自ら退職希望者は対象外(早期退職優遇制度・賃金制度の
再考)賃金を引き下げる場合は、不利益変更に細心の注意
が必要となります。














