仕事上、日曜日にどうしても出社してもらわなければならなくなり、替わりに木曜日に休んでもらったところ社員から時間外手当を請求されてしまった。
※労働基準法で社員に1週間に1日の休日を与えることを義務付けられ
ています。これが法定休日です。法定休日は日曜日とは限りません。
会社の業務の都合上、どうしても休日出勤させなければならないことが生じた場合、就業規則に振替休日の定めを規定し、あらかじめ(事前に)替わりの休日を指定して休日出勤させても時間外手当の支給は不要です(ただし、週40時間を超えて労働させた分があれば、その時間の時間外手当の支給は必要となります。)。
これに対して、就業規則などに振替休日に関する規定がない場合やあらかじめ替わりの休日を特定することなく休日出勤させた場合は時間外手当の支給が必要となります。
そんな会社の就業規則は・・・
就業規則に「振替休日」の規定がない。
経営戦略型就業規則ではこうなる!
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(休日の振替) 1 業務上必要がある場合は、前条の休日をあらかじめ1週間以内の他の日に振り替えることがある。 2 前項の場合、前日までに振替による休日を指定して社員に通知する。振替後においても1週間1日の休日を確保する。 |
ここが違う!
休日の振替と似ている制度として「代休」制度があります。
代休は、就業規則などに「振替休日」の定めがない場合やあらかじめ代わりの休日となる日を特定することなく、代わりの休日を与え休日出勤させるものです。
この場合には、時間外手当の支払いが必要になります。
また、休日は「法定休日」と「所定休日」に分けられます。
会社は社員に1週間に1日休日を与えることを義務付けられていますが、法定休日の曜日(土日を休日としている場合、土日いずれが法定休日なのか)を特定することまでは求められていません。
そのため、代休により時間外手当を支給する場合にも土日いずれかを休ませているのであれば通常の割増率、2割5分により計算すれば足ります。














