特別条項付36協定等
法36条2項に基づいて、厚生労働大臣が、労働基準法第36条第2項の規定に基づき労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準(いわゆる「限度基準」)を告示しています(平成21年厚生労働省告示316号)。
その中で、限度時間が定められており、延長した労働時間が限度時間を超えないようにすることとされています。仮に限度時間を超えるような場合には、特別条項付36協定を締結し、届け出ることとされています。
この基準には、法的な拘束力はなりませんが、労使双方に順守義務があり、遵守していないと、行政指導が行われることがあります。単なるガイドラインではないといえます。
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参考告示・指針・通達等 |
・限度基準の概要
一部省略
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@ 法第36条第1項の協定(労働時間の延長に係るものに限る。以下「時間外労働協定」)をする使用者および労働組合または労働者の過半数を代表する者(以下「労使当事者」)は、時間外労働協定において労働時間を延長する必要のある業務の種類について定めるに当たっては、業務の区分を細分化することにより当該必要のある業務の範囲を明確にしなければならない。 A 労使当事者は、時間外労働協定において1日を超える一定の期間について延長することができる時間を定めるに当たっては、当該一定の期間は、1日を超え3箇月以内の期間および1年間としなければならない。 B 労使当事者は、時間外労働協定において1日を超える一定の期間について延長することができる時間を定めるに当たっては、当該一定の期間についての延長時間は、一定の期間の区分に応じ、それぞれ限度時間を超えないものとしなければならない。 ただし、あらかじめ、限度時間以内の時間の一定期間についての延長時間を定め、かつ、限度時間を超えて労働時間を延長しなければならない特別の事情(臨時的なものに限る)が生じたときに限り、一定期間についての延長時間を定めた当該一定期間ごとに、労使当事者間において定める手続を経て、限度時間を超える一定の時間まで労働時間を延長することができる旨及び限度時間を超える時間の労働に係る割増賃金の率を定める場合は、この限りでない。
C 労使当事者は、前項ただし書の規定により限度時間を超える一定の時間まで労働時間を延長することができる旨を定めるに当たっては、当該延長することができる労働時間をできる限り短くするように努めなければならない。 D 労使当事者は、Bただし書の規定により限度時間を超える時間の労働に係る割増賃金の率を定めるに当たっては、当該割増賃金の率を2割5分を超える率とするように努めなければならない。 |
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実務の知恵 |
限度基準のポイントは次のとおり。
@ 時間外労働をさせる必要のある「具体的な事由」、「業務の種類」、「労働者の数」を記載している。
A 「1日」、「1日を超え3か月以内の期間(通常は1か月とするケースが多い)」、「1年間」の3つ期間に応じて延長することができる時間を定めている。
B Aの「延長することができる時間」が、次の限度時間を超えていない。
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期 間 |
限度時間 |
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1週間 |
15時間 |
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2週間 |
27時間 |
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4週間 |
43時間 |
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1か月 |
45時間 |
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2か月 |
81時間 |
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3か月 |
120時間 |
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1年間 |
360時間 |
C 限度時間を超える場合は、「特別条項付36協定」が必要。
D 「特別条項付36協定」の内容は、次のとおりでなければならない。
ア 「特別の事情」は、次のいずれにも該当していること。
a 一時的又は突発的である
b 全体として1 年の半分を超えないことが見込まれる
イ 限度時間を超えることのできる回数を定めていること。
ウ 限度時間を超える一定の時間を定めていること。
エ 限度時間を超える一定の時間を定めるに当たっては、その時間をできる限り短くするよう努めること。
D 限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金の率を定めており、その率は、法定割増賃金率である2割5分を超える率とするよう努めること。














