お知らせ
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作成日:2020/06/16
労働保険の年度更新期間の延長と納付猶予・社会保険料の納付猶予



 

━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ ━━━━━━━━━━━━━━

 

 

 

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┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃         2020616日号

 

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 いつもお世話になっております。

 

太田経営労務センターの太田二郎です。

 

 

 

 今回のメルマガでは、新型コロナウイルス感染症対策で進むテレワークと

 

その労務管理をとり上げました。今後、テレワークを本格的に活用される場

 

合は、ぜひ、内容をチェックしてみてください。

 

 

 

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 本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 

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1.会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:

 

          新型コロナウイルス感染症対策で進む

 

          テレワークとその労務管理

 

2.人事労務ニュース:休業手当を支給したときの定時決定(算定基礎)

 

          注意点

 

3.人事労務ニュース:労働保険の年度更新期間の延長と納付猶予の特例

 

4.人事労務ニュース:新型コロナウイルス感染症により設けられた

 

          社会保険料の納付猶予の特例

 

5.おすすめリーフ :2020(令和2)61日から、職場における

 

          ハラスメント防止対策が強化されました!

 

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1.┗┓新型コロナウイルス感染症対策で進むテレワークとその労務管理

 

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 「会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座」を更新しました。今月

 

のテーマは「新型コロナウイルス感染症対策で進むテレワークとその労務管

 

理」です。ぜひ、ご覧ください。

 

 

 

↓会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:

 

 新型コロナウイルス感染症対策で進むテレワークとその労務管理

 

http://www.oota-roumu.net/q_and_a_6445.html

 

 

 

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2.┗┓休業手当を支給したときの定時決定(算定基礎)の注意点

 

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 新型コロナウイルス感染症の拡大の影響から、従業員を休業させ、通常の

 

給与より低額の休業手当を支給することがあります。この休業手当が、4

 

から6月の間に支給された場合には・・・

 

 

 

↓このニュースの続きはこちらから!

 

http://www.oota-roumu.net/news_contents_6448.html

 

 

 

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3.┗┓労働保険の年度更新期間の延長と納付猶予の特例

 

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 労働保険の年度更新は、毎年610日から710日までが申告・納付期間と

 

なっていますが、今年度については、新型コロナウイルス感染症の影響を踏

 

まえ、この期間が延長されています。また・・・

 

 

 

↓このニュースの続きはこちらから!

 

http://www.oota-roumu.net/news_contents_6446.html

 

 

 

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4.┗┓新型コロナウイルス感染症により設けられた

 

┃  ┗┓              社会保険料の納付猶予の特例

 

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 新型コロナウイルス感染症の影響により、経済活動に対して大きな影響が

 

及んでいます。事業活動の縮小を余儀なくされた企業は、雇用の維持のため

 

に特例措置が設けられた雇用調整助成金の利用を検討する等、難局を乗り越

 

えようとしていますが、これに加えて・・・

 

 

 

↓このニュースの続きはこちらから!

 

http://www.oota-roumu.net/news_contents_6392.html

 

 

 

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5.┗┓おすすめリーフ:2020(令和2)61日から、職場における

 

┃  ┗┓          ハラスメント防止対策が強化されました!

 

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 今回のおすすめリーフレットは、「2020(令和2)61日から、職場にお

 

けるハラスメント防止対策が強化されました!」です。202061日より、

 

大企業においてパワーハラスメント対策が義務化され、中小企業については

 

202241日から義務化となります(それまでは努力義務)。早めに対応を

 

進めましょう。

 

 

 

↓「2020(令和2)61日から、職場におけるハラスメント防止対策が

 

 強化されました!」を含む人事労務管理リーフレット集はこちらから!

 

http://www.oota-roumu.net/leaflet_2.html

 

 

 

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編┃集┃後┃記┃

 

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 今回のニュースでは休業手当を支給したときの定時決定(算定基礎)の注意

 

点をとり上げました。算定業務を行う際に、お困りごとがございましたら、

 

当事務所までご連絡ください。

 

 

 

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発 行 元:太田経営労務センター

 

      〒440-0841 愛知県豊橋市西口町字西ノ口46-151

 

            

 

        TEL 0532-62-5034

 

発 行 人:太田二郎 oota-sharoushi@roumu.online

 

ホームページ :http://www.oota-roumu.net/

 

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※ぜひ、ご意見・ご感想をoota-sharoushi@roumu.onlineまでお送りください。

 

※リンク先は、すべて当事務所のホームページとなっております。

 

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   社会保険労務士
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