- 2026/01/29「スポットワーク」の労務管理について
- 2025/12/01確認しておきたい特定(産業別)最低賃金
- 2025/11/16いよいよ発行済みの健康保険証の利用が12月1日で終了
- 2025/11/01休職辞令」を含む人事労務管理基本書式集
- 2025/10/16自社が副業先となる場合の労務管理上の注意点
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はじめまして! 私は社会保険労務士の太田二郎です。
社会保険労務士は、労務管理のスペシャリストとして企業を人事労務の面からバックアップし事業活動が、永続且つ安定的に成長出来るようお手伝いいたします。
昨今では「人手不足」「働き方改革」、「ワークライフバランス」などが叫ばれ個人個人の働き方が、多様化し個人の企業への帰属意識が、希薄となり権利意識が高まり労使トラブルが発生する事例が多くあります。 企業にとっては、労務管理面で難しい対応が迫られています。
社会保険労務士は、変化の激しい経営環境や労働法制により労働環境が大きく変わり企業内で起こりうる諸問題についてプロの視点から最善な方法を提案し共に考えていきます。 問題が起きてからでは解決までに時間と労力、費用も掛かり事業活動にも支障があります。
社会保険労務士は、労務管理のスペシャリストとして日常の疑問・質問に良き相談相手となるよう活動しております。
当事務所の特徴は、社会保険労務士と司法書士が、在籍する合同事務所であり社会保険労務士の私と司法書士である息子との個人経営であり親しみやすく相談し易い事務所を目指しております。
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| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠 | その他 | |
| 休職辞令 | |
| 就業規則の定めに基づき、従業員に休職を命じる際の辞令サンプルです。 |
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このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、従業員の健康情報を取り扱う際の注意点についてとり上げます。>>本文へ |
- 年次有給休暇の平均取得率は66.9%で過去最高2026/02/03
- 民間企業の障害者実雇用率は前年と同じ2.41%2026/01/27
- 65歳以上定年企業は全体の34.9%2026/01/20
- 育児休業中に転職等をした場合の育児休業給付の取扱い2026/01/13
- 厚生労働省が提供する事業主・労働者向けのお役立ち動画2026/01/06
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従業員採用の際、労働条件通知書のひな形を用いて労働条件を明示することが多くありますが、その内容が近年の法改正に対応できていなかったり、パートタイマー用の労働条件通知書において項目が漏れていたりすることがあります。以下では、労働条件通知書において求められる明示事項と漏れがちな項目について確認します。>>本文へ |
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2月は年末調整の後処理が終わり一息つく時期ではありますが、新年度が近づいてくるため、新入社員の受入れや昇給の検討等、4月に向けて準備を行う必要があります。スケジュールを確認して漏れのないよう業務を進めましょう。>>本文へ |
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| 雇止め |
| 有期労働契約の労働者の契約満了時に、契約更新を行わずに契約を終了すること。有期労働契約の締結及び更新・雇止めに関する基準においては、使用者は、有期労働契約の締結に際しては、更新の有無と判断の基準を、明示しなければならないとしている。 |








































