お知らせ
お知らせ
作成日:2026/04/16
改めて確認したい賃金台帳の備え付け義務とは



━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ ━━━━━━━━━━━━━━

┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓
┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃         2026年4月16日号
┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━

 いつもお世話になっております。
太田合同事務所の太田二郎です。

 今回のメルマガでは、締結が必要な労使協定と労働基準監督署への届出の
要否について、会話形式で分かりやすく解説しました。労使協定や届出につ
いて、この機会に確認しましょう。

┏━━━━━━━━┓
 本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┗━━━━━━━━┛
1.会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:
         締結が必要な労使協定と労働基準監督署への届出の要否
2.人事労務ニュース:改めて確認したい賃金台帳の備え付け義務とは
3.人事労務ニュース:変更となる健康保険の被扶養者の認定基準とその判断
4.おすすめリーフ :労働者数50人未満の事業者の皆さまへ
          ストレスチェックが義務になります!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

┏━┓
┃1.┗┓締結が必要な労使協定と労働基準監督署への届出の要否
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

 「会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座」を更新しました。今月
のテーマは「締結が必要な労使協定と労働基準監督署への届出の要否」です。
ぜひ、ご覧ください。

↓4月9日公開の会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:
         締結が必要な労使協定と労働基準監督署への届出の要否
http://www.oota-roumu.net/q_and_a_9111.html

┏━┓
┃2.┗┓改めて確認したい賃金台帳の備え付け義務とは
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

 労働基準監督署の調査において、賃金台帳は確認がされる資料のひとつに
なりますが、業務の効率化やデジタル化を進める中で、紙ではなく、データ
で保存している会社も多いように思います。

↓4月14日公開のニュースの続きはこちらから!
http://www.oota-roumu.net/news_contents_9110.html

┏━┓
┃3.┗┓変更となる健康保険の被扶養者の認定基準とその判断
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

 家族を健康保険の被扶養者とするには、いくつかある被扶養者としての要
件を満たし、認定を受ける必要がありますが、要件のうち家族の年間収入は
大きなポイントとなります。

↓4月7日公開のニュースの続きはこちらから!
http://www.oota-roumu.net/news_contents_9112.html

┏━┓
┃4.┗┓おすすめリーフ:労働者数50人未満の事業者の皆さまへ
┃  ┗┓       ストレスチェックが義務になります!
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

 今回のおすすめリーフレットは、「労働者数50人未満の事業者の皆さまへ
ストレスチェックが義務になります!」です。ストレスチェックが義務化さ
れていない事業場では、リーフレットの内容を確認しておきましょう。

↓「労働者数50人未満の事業者の皆さまへ ストレスチェックが義務になり
 ます! 」を含む人事労務管理リーフレット集はこちらから!
http://www.oota-roumu.net/leaflet_3.html

━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥
編┃集┃後┃記┃
━┛━┛━┛━┛

 カスタマーハラスメントの対策義務化は2026年10月の施行となりましたが、
これに関連して、先日、厚生労働省では宅配業向けの対策マニュアル、農林
水産省では飲食店向けの対策ガイドラインを作成しホームページに公開しま
した。先行して対策を進める場合は、参考にできる資料です。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発 行 元:太田合同事務所
      〒440-0841 愛知県豊橋市西口町字西ノ口46-151
            
        TEL 0532-62-5034
発 行 人:太田二郎 oota-sharoushi@roumu.online
ホームページ :http://www.oota-roumu.net/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
※ぜひ、ご意見・ご感想をoota-sharoushi@roumu.onlineまでお送りください。
※リンク先は、すべて当事務所のホームページとなっております。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

太田合同事務所
   社会保険労務士
   司法書士


〒440-0841
愛知県豊橋市西口町字西ノ口46-151
TEL : 0532-63-4300
FAX : 0532-62-5054

 
 


人事労務の豆知識
X(旧twitter)

 
社労士業務の案内動画

司法書士 太田徹


12月2日は社労士の日

個人情報保護事務所認証SRPU認証制度