━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ ━━━━━━━━━━━━━━
┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓
┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2026年10月1日号
┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつもお世話になっております。
太田合同事務所の太田二郎です。
9月1日より時間外労働等に係る労働基準監督署の対応の見直しが行われま
した。この内容を、人事労務ニュースの「重要性が増す36協定の特別条項を
適用する際の労務管理」で取り上げていますので、チェックしてください。
┏━━━━━━━━┓
本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┗━━━━━━━━┛
1.お仕事カレンダー:2026年10月のお仕事カレンダー
2.人事労務ニュース:2025年の労基署の監督指導における
賃金不払事案は128億円
3.人事労務ニュース:重要性が増す36協定の特別条項を適用する際の
労務管理
4.旬の特集 :2026年度の地域別最低賃金の改定額
5.おすすめリーフ :短時間労働者の厚生年金保険料・健康保険料負担を
軽減!保険料調整制度のご案内
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┏━┓
┃1.┗┓2026年10月のお仕事カレンダー
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
10月のお仕事カレンダーを公開しました。10月1日を皮切りに地域別最低
賃金額が改定され始めます。最低賃金を下回る従業員がいないかを確認し、
対応しましょう。
↓9月25日公開のお仕事カレンダーはこちらから!
http://www.oota-roumu.net/monthly_work_9287.html
┏━┓
┃2.┗┓2025年の労基署の監督指導における賃金不払事案は128億円
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
先月、厚生労働省は「賃金不払が疑われる事業場に対する監督指導結果
(令和7年)」を公表しました。これは2025年1月から2025年12月までに、全
国の労働基準監督署が、賃金不払が疑われる事業場に対して実施した監督
指導の結果を取りまとめたものです。
↓9月29日公開のニュースの続きはこちらから!
http://www.oota-roumu.net/news_contents_9283.html
┏━┓
┃3.┗┓重要性が増す36協定の特別条項を適用する際の労務管理
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
従業員に時間外労働をさせる場合、その上限は限度時間である原則月45
時間・年360時間となっており、臨時的な特別な事情があり労使が合意する
場合は、特別条項を締結し適用することでこれを超えることができます。
↓9月22日公開のニュースの続きはこちらから!
http://www.oota-roumu.net/news_contents_9282.html
┏━┓
┃4.┗┓2026年度の地域別最低賃金の改定額
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
2ヶ月に1回更新している「旬の特集」を更新しました。今回は、「2026年
度の地域別最低賃金の改定額」を取り上げました。内容を確認しておきま
しょう。
↓9月24日公開の旬の特集はこちらから!
http://www.oota-roumu.net/season_contents_9284.html
┏━┓
┃5.┗┓おすすめリーフ:短時間労働者の厚生年金保険料・健康保険料負担を
┃ ┗┓ 軽減!保険料調整制度のご案内
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
今回のおすすめリーフレットは「短時間労働者の厚生年金保険料・健康保
険料負担を軽減!保険料調整制度のご案内」です。2026年10月1日から開始と
なる保険料調整制度の概要や軽減される保険料の計算方法等の説明がされて
います。制度の利用が本格化するのは来年10月以降ですが、今のうちに概要
を把握しておくとよいでしょう。
↓「短時間労働者の厚生年金保険料・健康保険料負担を軽減!保険料調整制度
のご案内」を含む人事労務管理リーフレット集はこちらから!
http://www.oota-roumu.net/leaflet_5.html
━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥
編┃集┃後┃記┃
━┛━┛━┛━┛
最低賃金は、雇用形態に関わらずすべての労働者に適用されます。最低賃
金を下回っていないか必ず確認してください。確認の際にお困りごとがござ
いましたら、当事務所までお気軽にご連絡ください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発 行 元:太田合同事務所
〒440-0841 愛知県豊橋市西口町字西ノ口46-151
TEL 0532-62-5034
発 行 人:太田二郎 oota-sharoushi@roumu.online
ホームページ :http://www.oota-roumu.net/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
※ぜひ、ご意見・ご感想をoota-sharoushi@roumu.onlineまでお送りください。
※リンク先は、すべて当事務所のホームページとなっております。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

















