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はじめまして! 私は社会保険労務士の太田二郎です。
社会保険労務士は、労務管理のスペシャリストとして企業を人事労務の面からバックアップし事業活動が、永続且つ安定的に成長出来るようお手伝いいたします。
昨今では「人手不足」「働き方改革」、「ワークライフバランス」などが叫ばれ個人個人の働き方が、多様化し個人の企業への帰属意識が、希薄となり権利意識が高まり労使トラブルが発生する事例が多くあります。 企業にとっては、労務管理面で難しい対応が迫られています。
社会保険労務士は、変化の激しい経営環境や労働法制により労働環境が大きく変わり企業内で起こりうる諸問題についてプロの視点から最善な方法を提案し共に考えていきます。 問題が起きてからでは解決までに時間と労力、費用も掛かり事業活動にも支障があります。
社会保険労務士は、労務管理のスペシャリストとして日常の疑問・質問に良き相談相手となるよう活動しております。
当事務所の特徴は、社会保険労務士と司法書士が、在籍する合同事務所であり社会保険労務士の私と司法書士である息子との個人経営であり親しみやすく相談し易い事務所を目指しております。
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| 休職辞令 | |
| 就業規則の定めに基づき、従業員に休職を命じる際の辞令サンプルです。 |
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このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、人事労務に関する書類(電子データ)の保存期間についてとり上げます。>>本文へ |
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- 改めて確認したい休憩時間の基礎知識2025/12/23
- 通勤手当の非課税限度額引上げと支給額を決定する際の留意点2025/12/16
- 改めて確認しておきたい介護離職防止のための情報提供の実施2025/12/09
- 2026年4月以降の健康保険の被扶養者の年収確認方法2025/12/02
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労働者数が増え50人以上になると、企業(事業場)として実施が求められる事項が出てきます。以下ではその内容と、労働者の定義・カウント方法を確認します。>>本文へ |
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寒さが厳しいこの季節、インフルエンザや新型コロナウイルスの感染予防が大切です。室内の換気や加湿といった衛生管理をしっかり行うようにしましょう。 >>本文へ |
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| 指導票 |
| 労働基準監督官が事業場に対し監督調査等を行い、労働関係法令に明確な違反があるわけではないものの、労働関係法令の趣旨に照らして改善した方が望ましいと思われる事項、後々労働関連法令の違反に繋がる可能性がある事項を改善すべき旨記載し、交付する文書。 |








































